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バンクオブハワイ(Bank of Hawaii)相続手続き代行

1.バンクオブハワイ(Bank of Hawaii)の相続手続き

バンクオブハワイ(Bank of Hawaii)の相続手続きについて、以下、解説します。

バンクオブハワイ(Bank of Hawaii)はその名の通り、ハワイに本店を持つハワイの銀行です。

アメリカ本土よりも距離的にも近く、非居住者でも銀行口座の開設が容易であったことから、日本人も多くの方がバンクオブハワイ(Bank of Hawaii)に銀行口座開設をしているようです。

ただ、バンクオブハワイに銀行口座を開設したものの、口座の保有者が死亡してしまった場合は、相続の手続きを行う必要があります。

このような場合、トラスト(信託)を組む等してあれば手続きはかなり簡略化されますが、そうでなければプロベート(PROBATE)と呼ばれる裁判手続きを行わねばならず、ハワイでの裁判費用はかなりかかります。

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2.バンクオブハワイ(Bank of Hawaii)の相続手続きとプロベート

ハワイ州において銀行預金の相続財産が100,000ドル未満の場合は、原則としてプロベートの手続きは不要です。

しかしながら、ハワイ州の相続財産が100,000ドルを超える場合は、原則としてプロベートの手続きが必要となり、裁判が必要になりますから、弁護士費用等もかなりかかります。

また、日本語でサポートしてくれる弁護士は少なく、基本的に英語でのやりとりとなるため、相続人が英語が堪能でなければ、スムーズにハワイの弁護士とやりとりはできず、手続きがストップしてしまうことになりかねません。

したがって、バンクオブハワイに銀行預金をお持ちの方は、相続手続きが煩雑にならないよう、相続人のために何らかの手を打っておかないと、後々相続人に恨まれる、ということが結構な確率で起こります。

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3.バンクオブハワイ(Bank of Hawaii)の相続手続き代行サービス

 当事務所では、バンクオブハワイの銀行預金相続手続きにお困りの方のため、バンクオブハワイ(Bank of Hawaii)の銀行預金の相続手続き代行サービスを行っております。

 日本の銀行預金とは違い、手続きは煩雑ではありますが、ハワイでの手続きだからといって簡単に諦めて放置することは非常にもったいないです。

 当事務所も全力でサポートさせていただきますので、是非お気軽にご相談下さい。

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 (標準費用・税別)

 ①相続財産10万ドル未満の場合:10万円~

 ②相続財産10万ドル以上の場合:30万円~

バンクオブハワイ銀行預金相続手続きのお問い合わせ、お申込みは・・・

TEL:06-6375-2313(※相談予約制)

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