ブラジルの相続手続き・方法
ブラジル相続手続きでお悩みの方へ
あなたは今、このようなことでお悩みではありませんか?
①相続人中ににブラジル人がいた
②ブラジル人の相続手続きのため、出生証明書、結婚証明書、死亡証明書の請求や翻訳が必要
③相続人の中にブラジル人がいるが行方がわからない
④ブラジルの相続手続きが必要だが、何からはじめたらいいかわからない
このような場合は、まずはご相談ください。
国際相続を得意とする専門の行政書士とプロのポルトガル語通訳・翻訳者が協力して問題解決に当たります。
1.ブラジルの相続手続き・方法
ブラジルでブラジル人が亡くなった場合、2ヶ月以内に相続人の確定、財産の確定を行い、相続人全員の合意により財産目録等を作成し、弁護士に委任して裁判所に書類を提出します。
そして、裁判所に相続関係書類が提出されると、検察官により遺産財団が形成され、この財団を相手に訴訟を行うことになります。
訴訟の期間については相続人の間に争いがない場合はおよそ半年で相続手続きを終えることが可能です。
しかしながら、相続人間に争いがある場合は、何年にもわたり、いつまでたっても相続手続きが終わらない、ということは珍しくありません。
例えば、ブラジルでも日本のように、土地の購入時に手付金を払う商習慣があります。通常この手付金は10~20%ですが、優良な土地だと50%近くになることもあります。
このような場合に相続でもめて資金ができなかった場合であっても、この手付金は返ってきません。
やはり相続争いはできれば避けたいものです。
ちなみに、ブラジルの相続税は4%、弁護士の費用は相続財産の6%が原則となります。一方、サンパウロ州の消費税は18%です。
上記の数値を日本と比較すると、日本の相続税は最高50%ですから、各種控除を考慮しても、ブラジルの相続税は日本と比べて非常に安いといえるでしょう。特に富裕層にとっては非常に負担は軽いといえます。
一方、消費税は非常に高いです。また、自動車の税金も非常に高く、日本では100万円程度のカローラのような車でも400万円ぐらいしますので、ブラジルでの生活費は思っているほど安くはないのが現実です。
当事務所では、日本語のわかるブラジル人弁護士、会計士とともに、ブラジル人の方の相続をサポートしていますので、ブラジルの相続でお困りの方は、是非1度ご相談ください。
2.日本の相続手続に必要な書類のポルトガル語翻訳について
日本で相続が発生した場合、相続人の中にブラジル人がいる場合があります。
このような場合、手続きをする上で、非常に厄介な問題が生じます。
まず、日本の税務署に相続税の申告で必要な書類、日本の法務局で相続登記の為に必要な書類、日本での裁判や社会保険の手続きで必要な書類は、日本の役所なので、当然のことながら日本語で提出する必要があります。
ですから、ポルトガル語のブラジルの出生証明書、結婚証明書、死亡証明書等を提出する場合は日本語訳が必要です。
しかし、ポルトガル語はマイナー言語にあたりますので、中国語や英語の翻訳者に比べ、相当数が少ないため、翻訳者を見つけるだけで一苦労します。
もっと厄介なのは、ブラジル移民とのコミュニケーションです。
ブラジルに移住した親族やその子孫は長いブラジル生活の中で、日本語を理解できない場合も多いです。
その場合、いくら日本語が堪能でもポルトガル語がわからなければほぼお手上げです。
なぜなら、このような場合、まずはポルトガル語で相続手続きについての一般的な説明を行ったり、ブラジルの公証役場で日本語で原文を作成した遺産分割協議書をポルトガル語に翻訳した遺産分割協議書にサイン証明を受けるなどの面倒な手続きが必要になるからです。
さらに、上記の例でいうと、日本語で作成した遺産分割協議書をいったんポルトガル語に翻訳してブラジルの公証役場で公証手続きを行なった後、日本の役所に提出するために再度日本語に翻訳するという2重の作業が必要です。
ですから、相続人にブラジル人がいる、というだけで、相続手続きにかかる手間は2倍以上になってしまう、といっても過言ではありません。
このような理由から、ブラジル関連の相続につき、どのようにすすめていったらよいかわからず、放置してしまうケースがかなり多いようです。
しかし、ご安心ください。
当事務所では、ブラジルの相続手続きに強い行政書士とプロのポルトガル語翻訳、通訳スタッフが協同で業務を行います。
これにより、ブラジル人が相続人となっている場合でも、スムーズに相続手続きをすすめることが可能になります。
個人の方だけでなく、司法書士様、税理士様、弁護士様などの士業事務所様にもご依頼を頂いておりますので、安心してご依頼ください。
3.業務内容
①ブラジルの出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書の請求、翻訳
②遺産分割協議書のポルトガル語訳
③サイン認証証明書の作成
④税務署、裁判所、法務局への提出書類の請求、翻訳
⑤委任状
⑥宣誓供述書(AFFIDAVIT)の作成
⑦戸籍謄本、住民票等日本の証明書のポルトガル語訳
⑧ブラジルに移住した親族の相続人調査
⑨その他ブラジルに関する業務
4.連絡先事務所
ブラジル相続手続きの方法についてのお問い合わせは・・・
TEL:06-6375-2313(※相談予約制)
フロンティア総合国際法務事務所 まで!