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DBS銀行口座解約手続き代行サポート

<DBS銀行口座解約代行サポート(全国対応)>

1.DBS銀行とは

DBS銀行DBS Bank Limited星展银行有限公司)は、シンガポールの銀行です。現在の名前になる前の2003年7月までは、シンガポール開発銀行The Development Bank of Singapore Limited新加坡发展银行)として知られており、日本語では、改名後もこの名前で呼ばれている場合が多いです。

この銀行は1968年にシンガポール政府により開発に対する融資機関として設立されたのが始まりです。

今日では、香港やタイ等、その支店も多く、東南アジアにおいて資産において最も大きな銀行で、アジアの中でも大規模な銀行の1つです。

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2.DBS銀行口座の解約手続き

このシンガポールのDBS銀行についても、香港のHSBC銀行と同じく、以前は(今も?)口座開設ツアー等が多く組まれ、日本人に人気な銀行の一つです。

しかしながら、海外投資コンサルタントの言われるがままに口座を開設したものの、英語や中国語がわからず、上手に活用できず、解約するにもどうしたらいいかわからない、そんな方がたくさんいらっしゃるようです。

そこで、以下、DBS銀行口座解約の手続き、方法について説明いたします。

下記は、DBS銀行の解約手続きの一例をベースにしていますが、個別の状況により手続きは異なります。

また、同じ国でもアメリカや香港等、他の国では手続きも多少異なりますので、ご注意ください。

DBS銀行口座解約の理由はいくつかありますが、大きく3つに分けられます。


①銀行口座所有者の意思による解約請求の方法

例えば、DBS銀行シンガポールで口座開設し、ファンド(投資信託)を購入したりしようと思っていたが、

「インターネットバンキングを上手に利用できなかった」

「口座間の資金移動がなく、長期間放置していたためにいいかげん何とかしたい」

等の理由で、口座解約したい場合がこれにあたります。

この際、最も多い単独名義口座の場合だとまずはDBS銀行のカスタマーサービスに対し、口座解約の申し出を行います。

また、共同名義の口座(Joint Account)の場合は、口座のホルダーは共同名義の者全員ですから、契約内容によりますが、基本的には両名が署名した書面を送付する必要があります。


しかも、書面は英語での記載となります。

また、銀行側が受理したあとに 電話がかかってくることもあり、英文のレターで確認や追加指示が来ることがあり、それにも英語等で対応する必要がありますので、ある程度の英会話のリスニング力、スピーキング力は必須です。なので、英語が苦手な方は苦労すると思います。

一方、DBS銀行の口座をそのまま放置しておくと口座維持手数料はどんどん引かれてしまいますし、強制解約になってしまうと、ブラックリスト入りしてしまい、今後の銀行口座開設が困難になる等のデメリットがあります。

そこで、そのような銀行口座解約手続きでお困りの方の為、当事務所では、DBS銀行の解約手続き代行サービスを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

DBS銀行の口座は早く閉鎖したいけれど、どうしたらいいかわからない方は、自分だけで判断せず、まずは専門家に相談するようにしてください。

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<標準費用(※費用は税別です)>

1.DBS銀行解約手続きサポート(全国対応):150,000円

・弊社担当がDBS銀行の解約書類作成を解約完了までサポートいたしますので、自分で行うよりスムーズに解約できます。また現在まで依頼者の方ほぼ全員が無事解約できております

※本人確認手続については、本人での対応が必要です。

口座がロックされている場合、その他本人確認や基本情報確認が必要な場合は本人が電話で本人確認をする必要があります

※DBS銀行口座解約手続きについての電話、メールでの個別相談のみ必要な場合は¥5000円(税別、30分)にて承りますので、電話もしくはメールでご予約をお願いいたします(相談料は後にご依頼された場合、業務報酬に組み込みますので実質無料となります)。

2.DBS銀行口座凍結確認サービス(全国対応):2万円

・長期的に口座間の資金移動がない場合、口座が凍結されている可能性があります。そこで、弊社がお客様の口座が凍結されているかどうかにつき確認いたします。なお、口座残高、保有ファンド等資産の状況については確認できませんので、ご了承ください。

3.銀行口座所有者が死亡した場合

一番厄介なのは、DBS銀行口座所有者が死亡し、相続が発生した場合です。日本の相続手続きやDBS銀行の解約手続きとは比べ物にならない大変さです。

DBS銀行の場合、相続人や相続処理を行う代理人がシンガポールのIDをもっていたり 死亡した被相続人がシンガポールのIDをもっていると手続きは比較的スムーズです。

しかし、DBS銀行シンガポールでは日本人の非居住者の口座が多数あることもあって、多くの場合は被相続人も相続人も日本人というケースが圧倒的多数です。

このような場合、一般的には弁護士に依頼してシンガポール裁判所による遺産検認手続き(プロベート、probate)手続きを行う必要があり、相続手続きが非常に複雑になります。

そこで、弊社では、日本側の手続きは弊社が代行し、シンガポール側の手続きはシンガポールの提携先弁護士事務所に代行してもらい、共同作業により可能な限り迅速に処理しています。


当事務所では、DBS銀行の口座解約手続きのサポートを行っておりますので、お困りの際は、まずはお気軽にお問い合わせください。

また、当事務所では、以下のような場合、サポートを行っています。

1、海外の銀行、ファンド会社から送られてきたレター、案内状等の内容がわからないので、概要を教えてほしい。

2、海外の銀行、ファンド会社からの問い合わせ、依頼事項等に対して、対処法を教えてほしい。

3、海外の銀行やにFAX、郵便等で指示を送りたいが、文面を英訳してほしい。

4、海外の弁護士や裁判所等からレターが届いたので、対処法を教えて欲しい。

5、海外の銀行、ファンド会社の利用に際してトラブルが発生したので、その解決方法を教えてほしい。

DBS銀行のトラブル解決サポート料金は¥5000~ 個別見積もりとなりますので、お問い合わせください(相談料は業務ご依頼の場合、業務報酬に組み込みます)。

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なお蛇足ですが、シンガポールにおいて、一部の詐欺業者が解約手続きを代行すると言って日本人に近づき、大切な預金を持ち逃げされたり、海外に送金されてしまったりするケースもあるようです。当事務所では、お客様の預金は一切預りませんし、PIN(暗証番号)を弊社に通知する必要もございません。また、弊社が銀行から直接送金を受けたりはいたしません。香港の銀行口座解約後は、小切手の郵送、もしくはお客様の口座に資金が直接送金されます。

また、当事務所は国家資格者である行政書士の在籍する事務所ですので、法律上の守秘義務を負っています。そのため、法律上の守秘義務を負っていない民間の業者よりも個人情報保護が徹底されており、お客様の個人情報が漏れることはございませんのでご安心ください。

・当事務所は翻訳、通訳、およびシンガポール相続のサポートを行っている事務所ですので、投資商品の勧誘、説明等は一切行っておりませんので、ご了承ください。

DBS銀行口座解約手続き・シンガポール相続のお問い合わせは今すぐ!

TEL:06-6375-2313(※全国対応・相談予約制)

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