HSBC香港銀行口座預金相続手続き
<HSBC香港銀行口座預金相続手続について>
例えば、HSBC香港の銀行口座預金を相続した場合、どのような手続きをとればいいのでしょうか?
HSBC香港のような海外銀行口座を有して死亡した場合、遺言の有無の確認がスタートとなります。
まず、遺産の分配前に、遺言の有無に応じ、関連する遺産についての
- 遺言がある場合:遺言の検認(Grant of probate)を経る
- 遺言が無い場合:遺産管理状(Letter of administration)を入手する」
ということになります。
ここで遺言の検認を入手する者を遺言執行人(Executor)といい、遺言執行人は、故人により任命され、遺言書に遺産管理の責任者として述べられている者をいいます。
また、遺産管理状を入手する者を遺産管理人(Administrator)といい、非訟遺言検認規定にて遺産管理人の必要条件が挙げられている。通常、故人の血縁関係者または配偶者が遺産管理人となります。
香港では2006年2月11日に遺産税が廃止されたことを機に、遺言の検認及び遺産管理状の申請手続きが容易となり、遺産代理人申請を提出する前の資産税清算手続きを行う必要が無くなりました。
遺言執行人または遺産管理人は「故人の資産及び負債リスト」と供に、遺産代理人権所有の明細、及び/又は、遺産相続人の身分を記載した宣誓書を、裁判所へ提出する形となりました。
この宣誓書が裁判所により宣誓書の内容が承認された場合、遺言の検認または遺産管理状が発行されます。
そしてその後、遺言執行人または遺産管理人による遺産分割手続きが開始されます。
なお、これらの手続きは裁判所が関与する手続きであるうえ、基本的に全て英語で行われますので、金融英語、法律英語が理解できない方はHSBC香港等、香港銀行口座の相続手続きを自分で行うのは難しいでしょう。
また、日本の弁護士、税理士等も多くの場合香港の相続案件は取扱い実績のない事務所がほとんどですので、知り合いの専門家に相談しても、納得の行く回答は得られないことが多いでしょう。
HSBC香港の銀行口座相続手続きは日本での公的書類の提出、さらに公証役場での認証、英語、日本語の翻訳、香港弁護士との英語でのやり取り等、容易ではありません。
そこで弊社では、語学力に長けたHSBC香港の相続手続きの専門家による相続手続き代行サービスを提供しています。
HSBC香港の銀行口座相続手続き、相続に伴う海外のファンドの解約、送金等、お気軽にご相談ください。
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※サービス内容は、香港の弁護士の紹介、日本の公的書類取得、認証代行、香港弁護士、裁判所との英語でのやりとり等です。個別の状況により、難易度が大きく変わりますので、大変申し訳ございませんが、個別見積もりとなります。
また、当事務所では、以下のような場合、サポートサービスを行っています。
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