在日外国人の遺言手続き
1.在日外国人の遺言手続きの準拠法の決定方法
近時のグローバル化の進展に伴い、外国人や海外資産に関する相続が増加しています。
外国人や海外の資産が絡む相続は、具体的には、下記のような多種多様な状況があります。
a.日本在住の日本人が海外に資産を保有している。
b.海外在住の日本人が海外に資産を保有している。
c.日本在住の外国人が海外に資産を保有している。
d.日本在住の外国人が日本に資産を保有している。
e.海外在住の外国人が日本に資産を保有している。
f.日本に帰化した元外国人が海外に資産を保有している。
このような場合、相続が発生する前の事前の対策が非常に大切です。一般的には、少なくとも、自国、及び資産の所在国において公正証書遺言を作成しておくと良いと思います。
そして、外国人が日本で遺言をする場合の法律や日本人が外国の財産について行う遺言は、日本人が日本の財産について日本で遺言をする場合の法律と同じとは限りません。
日本人が外国で遺言をしたり、あるいは外国にある財産についての遺言をする場合、また、日本にいる外国人が遺言をする場合、遺言が遺言として認められるための形式的な要件(方式)をどの国の法律によるのかは、以下のように、「遺言の方式の準拠法に関する法律」で決められています。
①行為地(遺言をした地の)法
②遺言者が遺言の成立または死亡の当時国籍を有した国の法律
③遺言者が遺言の成立または死亡の当時住所を有した地の法律
④遺言者が遺言の成立または死亡の当時常居所を有した地の法律
⑤不動産に関する遺言について、その不動産が有る地の国の法律
遺言が以上の5つの方式のいずれかで作成されていれば、方式に関しては有効に成立します。
上記からわかるように、基本的に、遺産については故人の意思が尊重され、また無駄な紛争を避けるためにも、可能な限り遺言を有効とする法制がとられていますので、遺言が無効となることはそう多くはありません。
但し、外国で遺言を作成する場合は、現地の法制度に合わせたものを作成する必要があり、現地の国際私法・遺言に関する法律・税法などをよく調べる必要がありますのでご注意ください。
2.在日外国人の遺言の方式
例えば、日本に住所のある外国人が、遺言を作成するには、どの国の法律によるのかや、日本の方式によることができるのかは、前記の「遺言の方式の準拠法に関する法律」に規定されているところによります。
同法によれば、日本で日本在住の外国人が遺言を作成した場合、その準拠法は、①行為地法(遺言をした日本の法律)により日本の方式による遺言ができることになります。
但し、外国人の遺言が、本国で執行される場合は、本国での準拠法がどのように規定されているかによることになりますので、内容によっては、本国の国際私法の調査が必要となります。
ただ、昭和39年成立の「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」を批准した国であれば、その多くは日本の方式の準拠法と似たような規定をおいていると思われます。
以下、外国の遺言の準拠法の例をあげます。
a.韓国の遺言の準拠法 遺言の遺言者の遺言当時の本国法によるが、遺言の方式は 遺言者の行為地法による。
b.台湾の遺言の準拠法 遺言の成立要件・効力は遺言成立時の遺言者の本国法によ るとされていますが、 遺言の方式としては、自署遺言・公証遺言・密封遺言・代筆 遺言・口述遺言があり、日本の自筆証書遺言・公正証書遺 言・秘密証書遺言に対応していると思われますので、日本の 方式の遺言で有効と思われます。
日本に住んでいる外国人が日本の方式の遺言をする場合、遺言の方式は以下のようなものになります。
①自筆証書遺言
→日本語あるいは外国語(本国語)で作成できます。押印は、拇印・指印でもいいです。また、押印の必要が無い場合もあります。
②公正証書遺言
→公正証書遺言は、公証人によって作成され、外国語ではなく日本語で作成されます。この場合、遺言者には、印鑑証明書と実印が必要ですが、外国人の場合は外 国人登録証・本国政府発行の旅券などでもよいとされています。
遺言執行者 遺言執行者を指定できるか否か、またその権限は、財産所在地の 法律で異なります。
上記の事項の他、遺言の成立・効力、検認の有無、遺言の執行方法などについては、 日本法あるいは本国法を検討する必要があります。
在日外国人は日本の方式に従い遺言を残すことができますが、その法的有効性については本国法において相続や遺言についてどのように規定されているかによるため、本国法の調査が必要となります。
日本に(距離的・関係性等)近い国の場合は調査も比較的容易で、例えば、韓国籍の方については反致により法律上有効に日本方式を用いて遺言書を残すことができます。しかし、国によっては法律自体が整備されていないなど困難を伴うこともあります。
3.外国在住の日本人の遺言の準拠法
①自筆証書遺言の場合
外国に居住している日本人が、日本に不動産や預貯金が有り、相続人が日本にも居る場合などは、その居住する国で、日本法の定める方式の自筆証書遺言を作成することができます。
この場合、日本語のみではなく、外国語の遺言も可能ですが、日本国内の 不動産については、相続登記をする場合、遺言書を添付する必 要があるので、訳文が必要になります
②公正証書遺言の場合
日本法の定める方式の公正証書を作成することができますが、 日本の公証人に嘱託することは難しいので、日本の領事の駐在 する地にある日本人は、日本の領事に公証人の職務をしてもらう ことができます(秘密証書遺言も同様) 。
外国の公証人にその国の公正証書遺言の方式で遺言を作成す ることもできますが、公証人が公正証書を作成できる国(大陸法 系の多く)と作成できない国(英米法系の国・州)があります。
遺言の成立・効力 日本人の遺言については、その成立(遺言能力・遺言者の意思 表示の瑕疵など)、またその効力(遺言の効力の発生時期・条件・ 取消の可否など)は、日本法で決められます(遺言の成立・効力 が日本国内で争われる場合)
相続する財産の指定・遺留分など遺言の内容に関しても、日本 法によって決められます。
外国に不動産や動産がある場合で、日本人が本国(日本)の法律による方式で遺言を作成しても、その執行には、イギリス、アメリカなどの国では、相続について、不動産に関しては所在地法、動産に関しては住所地法で決められますので、日本人の遺言についても外国の法律が適用される場合があります。
当事務所のサービス
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