香港ファンドの相続・解約
<香港ファンドの相続・解約手続きについて>
香港の海外ファンドを含む、国外に資産をお持ちの方が亡くなられた場合どうすればいいのでしょうか?
一般には、銀行預金、不動産等の場合は、相続手続きの初期段階として、まず金融商品の登録地の法律に従い現地で「probate(プロベート、検認裁判)」という手続きにより、法定相続人が誰であるかを決定しなければいけません。
この手続きは香港、シンガポール等で行われ、通常、現地の弁護士により裁判所で手続きが行われますので、自分だけで手続きすることは事実上不可能です。
但し、ファンドの場合は、HSBC香港等は単に取り次ぎを行っているだけで、実際のファンドはケイマン諸島やマン島等のタックスヘイブン地域で運用されている場合も多く、場合によっては英文でのアプリケーションフォーム、レターのやりとり等で手続きできることもあります。そのため、弁護士を相続手続きに関与させなくとも金融英語が堪能な方であれば、自分で手続きを完了させることも一応は可能です。
ただ、この手続きは日本の相続手続とは異なり、簡単そうで実は簡単ではなく、日本側での各種書類の準備や記入、日本語書類の英訳、認証、ファンド運営会社とのメール、電話、レター等でのやりとりが必要ですので、かなりの専門知識が必要です。
しかし、こういった案件については、ほとんどの弁護士事務所、税理士事務所、行政書士事務所等に相談しても専門外で、まともな回答は返ってきません。
そのため、多くの方はこのような手続きが困難となってしまいます。実際に、海外資産を相続したにもかかわらず、あきらめてしまって放置される方はあとを絶ちません。
しかし、これは非常にもったいないことです。
そこで、弊社はこの問題を解決すべく、いち早くこの問題に取り組んできました。弊社は国際相続の専門家を擁していますので、海外資産相続時に生じるこれらの手続きを軽減する方法を、お客様のご要望を伺いながらご提案させていただきます。
また、実際に香港等でprobate(プロベート)の手続きが発生した場合でも、各海外地域の事務弁護士事務所や税理士事務所と提携し、probate(プロベート)の手続きから相続手続き完了まで、専門家によるワンストップでのサポートをご提供しております。
日本の投資信託の相続とは異なり、香港、シンガポール、ケイマン諸島等のファンドの相続、解約手続きについては思った以上に難しい問題です。弊社の英知を結集し、よりよい解決策が提案できると思います。外国籍ファンドの解約、相続でお悩みの方は、一人で悩まず、まずは弊社にご相談ください。
なお、当事務所では、以下のような場合、支援サービスを行っています。
1、海外の銀行、ファンド会社から送られてきたレター、案内状等の内容がわからないので、概要を教えてほしい。
2、海外の銀行、ファンド会社からの問い合わせ、依頼事項等に対して、対処法を教えてほしい。
3、海外の銀行やファンド会社にFAX、郵便等で指示を送りたいが、文面を英訳してほしい。
4、海外の弁護士や裁判所等から突然レターが届いたので、対処法を教えて欲しい。
5、海外の銀行、ファンド会社の利用に際してトラブルが発生したので、その解決方法を教えてほしい。
サポート料金は¥5400(30分)~ 個別見積もりとなりますので、お問い合わせください。
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