海外口座預金の相続手続
海外投資のため、海外生活のため、その他の理由で海外口座開設をする日本人が増加しています。
もちろんHSBC香港等、海外口座を開設することには手数料が安い、送金がしやすい、現地での両替がしやすい等のメリットも多いです。
しかし、海外口座開設後、海外口座預金を相続した場合、手続きはとても難しいため、トラブルも多いです。
もともと相続手続きは、国内口座でも金融機関からの引き出しには戸籍謄本や住民票等多くの書類を収集、提出せざるを得ず、非常に手間がかかります。
その上、海外口座預金の相続ともなると、国際相続となりますので、日本と手続きが違う、言葉も違う、担当者の対応が遅い、等、手続きははるかに難しくなります。
海外預金口座を共有名義(ジョイント・アカウント)にしていた場合、預金が引き出せなくなるわけではないのでまだ救われる(※といっても共有者の一人が亡くなった場合相続手続きは簡単ではないです)のですが、多くの場合単独名義にしているため預金が凍結されてしまい、海外に資産が放置される、といった事例も多いです。
海外口座預金の相続の場合においては、公的書類の収集、翻訳、認証、現地弁護士、会計士とのやり取り等は法律、会計、語学力等様々な手続きが必要です。
当事務所では弁護士、行政書士、税理士等の専門家が英知を結集し、複雑な国際相続がスムーズに行われれるよう、全力で問題解決にあたります。
海外口座預金相続、海外不動産相続等でお困りの場合、一人で悩まず、是非一度ご相談ください。
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