遺留分とは
Q.遺産相続の相続人には遺留分という権利があると聞きましたが、一体どのような権利なのでしょうか?遺留分とは何ですか?
A.遺留分とは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた、最低限保障される相続分です。
相続人の受ける相続分は、法律上「法定相続分」として一定の割合が定められています。
一方で法律は、遺言による死後の財産処分を認めています。遺言者は「全財産を他人の誰々(愛人等)に譲る」という遺言を書くことも可能なのです。
しかし、もしこの遺言がそのまま実行されると、残された家族は途方に暮れることになります。
確かに、元々は遺言者の財産ですので、遺言者の思い通りに処分できて当然という考え方もあります。
しかし、そのために遺族の最低限の生活にも困ることになってはいけないです。
そこで法律は、遺言による財産処分を認めながらも、家族をかえりみないような行き過ぎた遺言による悲劇を防ぐために、一定の歯止めを設けました。それが遺留分という権利です。
もともとの法定相続分よりは少ない割合になりますが、遺留分は最低限法的権利として主張することが出来るのです。