相続人が海外(外国)にいる場合
<相続人が海外(外国)にいる場合>
例えば、父が死亡し、母と子供5人が相続人となり、相続人間で遺産分割協議をし、財産を分けたい場合を考えてみましょう。
ここで、相続人の中に海外に居住している者が1人います。押印等をもらうことは可能なのですが、金融機関や法務局から遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書の提出を求められます。
しかし、印鑑は日本特有の制度であり、外国にいる相続人は当然日本に住所登録も印鑑登録もありません。 この場合、当該相続人は、どのような書類を揃えればいいのでしょうか?
まず、相続人の中に、外国に居住しており、日本で住所登録も印鑑登録もない方については、日本人ではあっても、当然ながら日本国内で住民票の写しや印鑑証明書の交付を受けることができません。
そこで、このような場合には、在留国の在外公館(日本国大使館又は総領事館)で居住証明書や印鑑証明書、署名証明書(又は拇印証明書)の発行を受けることができます。
また、在外公館でなくとも、その国の公証人において宣誓供述をし、宣誓供述書を発行してもらうことによっても住民票の写しや印鑑証明書にかえることができます。
この場合、その国の言語で全文が作成されますが、日本国内で使用する場合でも原文のままで有効なものとなります。
但し、宣誓供述書の内容が認識できないので、日本語訳の添付は通常必要となりますので、その点はご注意ください。
なお、当事務所では、外国に行ったまま行方不明の相続人がいる場合の捜索手続きや宣誓供述書の作成、翻訳等を行っておりますので、海外で行方不明の相続人がいるために遺産分割協議ができない等でお困りの場合は、まずはお電話ください。
当事務所が数々の海外相続業務を行う中で培った最善の方法をお伝えいたします。
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