相続放棄について
Q.私は父の財産は要らないので相続放棄したいのですが、相続放棄の手続きのルールがよくわかりません。どうしたらいいのでしょうか?
A.相続は、被相続人の死亡から始まりますので、相続人の意思にかかわらず勝手にやってきます。
そして、相続は原則資産、負債をともに受け継ぎますので亡くなった人が借金を負っていたり、連帯保証人になっていたりした場合は、相続人はその責任を負わなければなりません。
しかし、常にそのような負担を相続人に課すのはあまりにも酷な話です。また、相続人によっては、遺産などもらいたくないという人もいるでしょう。
そこで、相続人が自分の意思で相続権を放棄することを認めたのが、相続放棄の制度です。
しかし、この相続放棄制度も、正しく理解して適切な手続きを行わないと、逆に争いを招く結果になります。
それでは、相続放棄とはどういうものなのかをみてみましょう。
相続放棄とは、「法律上の相続人たる地位を放棄する」と言った方が正確かも知れません。
法定相続人(法律で相続する人と決まっている人)は、被相続人が死亡すると同時に相続をすることとなります。しかし、親に莫大な借金があるような場合には相続してみても百害有って一利無しというところです。例え親の家を譲り受けても結局は借金の返済のために失い、更には自分の財産まで借金の返済でなくしてしまうくらいならば、最初から何も相続しないでいた方がましです。
相続放棄をするには,自己のため相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければならない(民法938条、915条1項)とされています。
ではなぜ3ヶ月という短い期間が定められたのでしょうか?
相続放棄をするということは、最初から相続人ではなかったということになりますので、いつまでも放棄できるようにすると、相続人なのかそうでないのかがはっきりしないという不安定な状態が続いてしまい、債権者も他の相続人も非常に不都合です。だから期間制限を設けているのです。
例えば、3人が相続人である場合に、その一人が放棄するかどうか迷っているとします。1年でも2年でも放棄の期間が認められると、結局いつまで経っても遺産分割もできません。
また、被相続人にお金を貸していた人などからしても、一体どの相続人に今後は請求すればいいのかがわからなくなります。そこで比較的短い期間に限って相続放棄をすることができるとしているのです。
また、相続放棄は、相続人でなくなるという大きな効果を生じますので、後日紛争になって「放棄した」「聞いてない」というトラブルを生じないように、家庭裁判所に放棄の申述をすることが求められています。相続人間で放棄すると約束しただけではだめです。そして、家庭裁判所に行けばその人が相続放棄したのかどうかは明らかになりますので、関係者にも事実関係が明らかになることとなります。
<相続放棄手続>
申請先は? | 亡くなった人(被相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所へ申請します。 |
申請人は? | 原則として相続人が申請します。 |
申請期限は? | 原則として相続が開始してから3ヶ月以内に申請します。 |
提出する 書類は? |
・ 相続放棄申述書 ・ 被相続人の住民票の除票 ・ 戸籍謄本 ・ 他、事案によって追加書類があります。 |
申請費用は? | 申立人1人につき収入印紙800円分 連絡用の郵便切手 数百円分(裁判所で異なる) |
相続放棄でお困りの際は・・・・
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