海外で相続放棄手続き
Q.私は外国人で、海外に住んでいます。海外在住の場合、相続放棄できますでしょうか?
A.問題なくできます。
海外に住所があっても、国籍が変わってしまっても相続できますし、放棄も出来ます。
ただし、 ご相談者の方は、海外に居住し日本に住所地を持っていないと思いますので、相続放棄に必要な書類を、日本で取得できないでしょう。
そこで、管轄の日本領事館でそれに代わるものを取得します。
必要な書類は以下の通りです。
1.在留証明書
2.サイン証明(個々の状況によって必要である場合とない場合があるので、念のため取得)
3.相続放棄申述書(家裁にて取得、裁判所のサイトからもダウンロード可能)
4.被相続人(死亡した人)の戸籍謄本・除籍謄本
5.被相続人の住民票除票
1.2.は海外の日本大使館、日本領事館での取得で、それ以外は日本で取得します。
相続放棄の手続きを申請し、相続放棄が管轄の家庭裁判所で受理されれば、例えば親が多額の借金をしていた場合等は相続放棄したので相続人でないと主張して借金などの請求に対しても対抗できます。
海外相続の相談、お問い合わせは・・・・・
TEL:06-6375-2313
フロンティア総合国際法務事務所 まで!