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遺言書の種類

Q,遺言書にはいくつかの種類があると聞きました。遺言書にはどのような種類があるのでしょうか?

A.遺言書には、一般的に次の3種類があります。


(1)自筆証書遺言
  

自筆証書遺言は、遺言書の全文、日付、氏名を自署し、押印する必要があります。本人が自分で書いたかの確認が困難になるため、ワープロ打ちや録音は認められておりません。


(2)公正証書遺言
 

  全国の公証役場の公証人のもとで行う遺言です。公証人と証人2人を前にして、遺言者の口述したものを筆記する形で作成されます。その後遺言者に読んで聞かせ、間違いがなければ遺言者、証人2人が実印を押します。3つの中でもっとも確実な方法です。


(3)秘密証書遺言


  封書で行う遺言で、公証人、証人2人が必要な点等は公正証書遺言と同じです。ただ、封書なので遺言の内容が証人等も含めて、他人には知られないというメリットがあります。ただ、書式や内容面で不備があると無効になるリスクがありますので、公正証書遺言と比べると、この点はデメリットといえます。

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