アメリカ相続手続き代行サービス
<アメリカ相続手続き代行サービス>
日本には、ハワイで不動産を購入したり、アメリカで仕事をするために、銀行口座を所有している方が少なくありません。
しかし、米国と日本では相続法、相続手続きとも大きな違いがあるのです。
では、アメリカの相続手続は日本とどのような違いがあるのでしょうか?
日本の相続法によれば、当然に遺産の財産権が相続人に移転しますので、相続が発生すると相続人を包括継承人として扱われます。しかし、アメリカの相続手続きは、日本とはかなり異なっています。
このアメリカの相続手続きを考えるうえで重要なのが、、「検認裁判(プロベート、probate)」という手続きです。
この手続きは、人が遺言書を残していればその遺言書を裁判所に提出、なければ遺言書なしで申請書を裁判所に提出することで手続きが開始されます。
プロベートは、(1)遺産処理の責任者を任命 (2)遺言書があれば遺言書を検分 (3)遺産の内容の確認と価値の査定 (4)故人の借金と税金の確認と清算 (5)遺言書があれば遺言書に添って相続人へ遺産分配、遺言書がなければ法定相続人へ遺産分配、という順序で行われます。
簡単にいえば、死者名義の所有権のある財産から共同所有や信託されているものをのぞいて、債務を清算し、それから遺産の分配が行なわれます。裁判費用や弁護士費用なども、分配前に差し引かれます。
つまり、日本では相続が開始したと同時に、被相続人の財産が相続人全員の共有となる(これを包括承継という)のですが、アメリカの相続手続きの場合は、このような移転はなく、遺言やプロベート(probate)に従って、清算後の財産が分配されるわけです。
また、夫婦が共同で築いた財産は、相続財産の対象にならずに、生存配偶者に当然継承されます。
遺言があれば、遺言で指定された人が財産を受け取りますが、無遺言の場合、相続人の範囲は、州法によって定められています。
そして、相続人の範囲は日本のそれより広く、叔父、叔母、従兄妹なども含まれることに注意が必要です。
但し、プロベートは煩雑だし、費用もかかるので、通常は遺言を遺し、財産を共同所有にしたり、信託を大いに活用したりすることが多いです。
結局、アメリカの相続法に従えば、遺言か信託を残していなければ、遺産の検認手続き(負債や税金の支払い、遺贈、その他の問題処理)が面倒になるのです。遺産分割の経費と時間がさらにかかり、結果として遺族への負担となります。
日本と同様に考えず、米国に資産をお持ちの方は、遺言を必ず残しておくことが重要です。
また、probateに伴う米国弁護士や米国裁判所とのやりとりは英語で行うこととなります。
しかし、このような手続きは何をどうやったらいいのか、わからないことがほとんどです。
そこで、そのような場合は、国際相続、渉外相続を得意とする当事務所にご相談ください。
当事務所では、国際相続の専門家が米国弁護士の手配、アメリカの弁護士へのレター作成、プロベート手続き等裁判文書の翻訳等、アメリカの相続手続きの代行を行っておます。
アメリカでの相続が発生した場合は、一人で悩まず、一度ご相談ください。
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