相続放棄を事前に行いたい
Q.相続人の一人が親の財産を当てにしているようなので、父が生きているうちに相続放棄させたいのですが、可能でしょうか?
A。これは、相続人が同意して相続放棄しても無効です。
被相続人が死亡する前は相続が開始していない以上相続財産も相続人も確定していません。
にもかかわらず、相続する権利の内容が不確定な状態で権利放棄を認めると無用の争いが生じます。
具体的には
①債務超過であると思って相続放棄したが、予想外の収入により債務が無くなった場合
②長男に相続させるために他の姉妹は相続放棄したが、長男が親の相続開始前に死亡、長男に子がないため親の兄弟が相続 人となってしまう場合
③相続放棄後に本人死亡、その後の本人の父が死亡し相続開始したが相続放棄しているために本人の子は代襲相続人となれず、他に相続人がいないので、相続財産は国庫帰属となった
場合等があげられます。
相続放棄により、相続放棄した人は相続時に遡って相続人でなくなります。そうすると、他の相続人や相続人でなかった人が相続人になる可能性のあるために、不確定な状態で相続放棄を認めることは、法的安定を欠くので相続開始前の相続放棄は認られません。同様な理由で相続放棄の撤回もみとめられません。
「全ての相続権を放棄する」といった書面を見ることがありますが、相続の事前放棄はできないことをよく理解しておいてください。