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韓国の法定相続分

Q.在日韓国人の父親が亡くなりました。相続分は韓国法で決まるそうなのですが、韓国相続法の法定相続分はどうなっているのですか?

A.韓国相続法によれば、同一順位の相続人の相続分は同じです。男女による差別はありません。また、嫡出子か非嫡出子かによる差別もありません。

そして、配偶者の法定相続分は直系卑属(子など)の5割増しです。

例えば、遺産が7000万円の場合、妻と子2名と想定すると、妻が3000万円、2名の子はそれぞれ2000万円が法定相続分となります。

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