在日韓国人の遺言
Q.私は在日韓国人ですが、将来のことを考え、遺言を作成したいと思っています。在日韓国人が遺言をする遺言は日本、韓国どちらの法律によるのでしょうか?また在日韓国人が遺言を行うメリットは何でしょうか?
A.以下の通り回答します。
①在日韓国人の遺言の方式の法律はどうなるのか?
「遺言」の方式に関して必要な事項を定めている法律として、『遺言の方式の準拠法に関する法律』があります。
この法律では「遺言」が、以下のいずれかの法律に適合していれば、方式に関して有効であると定められています。
①行為(「遺言」をした)地法
②「遺言者」が「遺言」の成立または死亡の当時、国籍を有した国の法
③「遺言者」が「遺言」の成立または死亡の当時、住所を有した地の法
④「遺言者」が「遺言」の成立または死亡の当時、常居所を有した地の法
⑤不動産に関する「遺言」について、その不動産の所在地法
このように、できるだけ遺言が無効にならないよう、かなり広く遺言は認められるようになっています。
そして、前記の「遺言の方式の準拠法に関する法律」は、在日韓国人等の外国人が日本で作成した「遺言」にも適用されます。
したがって、在日韓国人は、「行為地法」により、日本の民法の方式による「遺言」ができることになります。
そして、「遺言」の成立と効力が、外国人の本国でなされる場合は、本国の準拠法(今回のケースだと、韓国法)の規定によることになります。ただし、その本国法に「日本法によるべき」と定められている場合は、日本法に従います。(このことを難しい言葉で「反致」と言います)
なお、在日韓国人等の在日外国人が、日本の方式で「遺言」をする場合、「自筆証書遺言」は、日本語でも外国語(本国語)でも作成できます。
しかし、「公正証書遺言」は、外国語ではなく日本語で作成しなければなりませんので、いくら韓国語で公正証書遺言を作成したいといっても、公証人は認めませんのでご注意ください。
②在日韓国人が遺言をするメリット
一般に、在日韓国人が遺言をすることで下記の問題を解決することができます。
➀韓国の相続法が適用されることを回避できる
→日本の法律では、相続の準拠法は「被相続人の本国法」です。従って、例えば亡くなった父が韓国人の場合、韓国の相続法が適用されます。
しかし、遺言で相続の準拠法を日本法に指定しておけば日本法に基づき相続手続きが可能になります。
②韓国戸籍に親子関係の記載がない子供に財産を相続させられる
→韓国戸籍に親子関係の記載がなく、親子関係の証明が困難な場合、相続人かどうかが不明なため、遺産相続が困難になることがあります。
しかし、遺言でその子に相続させる旨の記載をすることにより、確実な遺産承継が可能になります。
③相続人同士が仲が悪く遺産分割協議でもめそうな場合、紛争を回避できる
→自分が死亡後、遺産相続でもめそうな場合、遺言を残すことで遺言通りに遺産分割がされれば、紛争が起こる確率を減らすことができます。
以上が在日韓国人が遺言をする主なメリットです。
ただし、実務上は遺言作成の際、注意しておかないと逆にトラブルの引き金となることがあります。
また、不備があると、せっかく苦労して作成した遺言が無効になることもあります。
そのため、遺言作成にあたっては、専門家と協議の上すすめていくことをおすすめいたします。
当事務所では、10年以上にわたり、在日韓国人の遺言手続き、遺産相続手続きのサポートをしております。
在日韓国人の遺言のことでお困りの場合は、お気軽にご相談ください。