韓国の銀行預金相続手続き
Q,韓国の銀行に財産を残して父が亡くなりました。韓国の銀行預金相続手続きはどのようにしたらいいですか?
A. 韓国人の方の銀行預金に関して、相続手続を行う上で一般的に必要な資料は以下のとおりです。
①被相続人が出生してから、死亡するまでの除籍謄本、家族関係証明書(領事館、大使館で取得可能)②相続人の身分証明書(旅券など)③相続人全員の印鑑証明書(日本の相続人は市区町村に登録したものと翻訳)④実印
ただし、韓国の銀行の場合、各支店ごとの判断でケースに応じて、追加資料の提出を求める場合があります。
また、相続人が日本に帰化しているような場合は、上記の他に①帰化時から現在までの戸籍謄本又は除籍謄本(日本のもの)②住民票③戸籍謄本、住民票の公印確認(日本外務省に申請)④戸籍謄本、住民票の韓国語翻訳文が必要です。
日本と韓国に相続人が分かれている場合、相続手続きは非常にややこしくなりますので、専門家と協議しつつ進めていくことが大切です。
なお、当事務所では、韓国の銀行口座預金の相続手続きの代行サポートを行っておりますので、韓国の貯金を残して亡くなった等、韓国の相続問題でお困りの方は、是非一度ご相談ください。
韓国の相続のお問い合わせは・・・・・・
TEL:06-6375-2313
フロンティア総合国際法務事務所まで!