在日韓国人の遺産相続手続
<在日韓国人の遺産相続手続>
1、在日韓国人の相続の場合の法律(準拠法)
日本人のみの家庭では、日本人の親が亡くなった場合でも、子供が亡くなった場合でも、遺産相続手続きは日本の法律により処理されます。
しかし、例えば在日韓国人の父が亡くなり、遺産相続する場合等はそう簡単にはいきません。
在日韓国人の方の韓国相続の問題には主に、
・相続人は誰か?
・相続財産として、相続されるのはどのような財産か?
・相続の方式は、どのように行うのか?
等がありますが、在日韓国人の相続等の国際相続の場合、これらの問題は日本の法律によるとは限らず、原則は亡くなった外国人(これを被相続人といいます)の本国法によります。
ただ、例外があり、その亡くなった外国人(被相続人)の本国法で、「亡くなった人の住所地の法律による」と規定してあり、その外国人の最後の住所が、日本にあれば日本の法律によります。
以上から帰化と相続の関係についてまとめると、
在日韓国人の子が帰化申請して許可されていても、親が帰化せず韓国籍のままの場合、原則として韓国の法律によることになります。
但し、逆に亡くなった親が帰化して日本国籍になっており、相続人が韓国人の場合は、原則として日本法が適用されることとなりますので、原則として日本の法律を参考にされれば十分です。
2.韓国の遺産相続の相続分
韓国の相続法は日本の相続法と似ている点も多いですが、違う点も多々あります。
例えば、韓国の遺産相続の相続分は、日本の場合とは異なります。
一例を挙げると、配偶者の相続分は、直系卑属(子供等)に対し、5割加算される、という規定があります。
そのため、家族形態が同じで、相続財産も同じな場合、日本の場合よりも、多くのケースで配偶者の相続分が少なくなるのではないかと思われます。
具体例を挙げてみます。
(例)被相続人Aが死亡し、配偶者B、長男C、次男Dがいる場合で7000万円の遺産があるとき
これを韓国の相続法によって法定相続すると
配偶者B 3000万円 (7分の3)
長男C 2000万円 (7分の2)
次女D 2000万円 (7分の2)
となります。
これが日本の法律によると
配偶者B 3500万円 (4分の2)
長男C 1750万円 (4分の1)
長女D 1750万円 (4分の1)
となり、かなりの違いがあります。
2、在日韓国人の相続登記と帰化
亡くなった方が帰化していない、もしくは帰化申請中であった場合で、亡くなった方が不動産を所有している場合、相続による不動産の移転登記が必要です。
<参考:在日韓国人の相続登記の必要書類(自己申請の場合)>
1、遺産分割協議書(法定相続人全員実印にて捺印)
2、相続人の外国人登録原票記載事項証明書
3、亡くなった方(被相続人)の閉鎖外国人登録原票記載事項証明書
4、法定相続人全員の印鑑証明書
5、亡くなった方の韓国の除籍謄本及びその日本語翻訳文 (翻訳者を明記)
※原則、亡くなった方(被相続人)の出生前に編製された戸籍から死亡にいたるときまでのものが必要です。
6、法定相続人全員の基本証明書・家族関係証明書及びその日本語翻訳文
7、固定資産税評価証明書
8、相続関係説明図
9、相続人に帰化した方がおられる場合は日本の戸籍(除籍)謄本
10、相続登記申請書 在日韓国人の相続手続においては、韓国戸籍の取寄せ・翻訳に多大な労力がかかりますが、弊社に韓国戸籍の取寄せ・翻訳を依頼することによって相続手続にかかる労力が大幅に節約できます。 また、当事務所は韓国相続を専門に扱う事務所であり、弁護士、司法書士、税理士、社労士、行政書士等、各種士業からのご依頼を受けて戸籍の取寄せや翻訳のサポートを行っておりますので、各士業の方もお気軽にご相談ください。 当事務所は、どんな小さな案件でも正確、迅速な処理を心がけておりますので、韓国人、中国人、台湾人の相続問題、戸籍請求、翻訳等でお困りの際は、まずはお気軽にご相談ください。
※上記はあくまで相続登記に一般的に必要な書類ですので、場合により、別の資料を要求される場合もあります。
なお、弊社では帰化申請手続のサポートのみでなく、税理士、弁護士、司法書士等と連携して、韓国・中国・台湾(中華民国)を中心に、相続手続のサポートを行っています。
<在日韓国人・韓国相続サポート標準報酬>
サポート内容 | 相続財産 5000万未満 | 相続財産 1億円未満 | 相続財産 3億円未満 |
韓国相続手続 相談 | 無料 | 無料 | 無料 |
韓国相続専門家紹介 | 無料 | 無料 | 無料 |
相続手続スケジュール作成 | 15000円 | 20000円 | 30000円 |
相続人調査(日・韓の戸籍収集) | 40000円 | 50000円 | 70000円 |
韓国戸籍翻訳 | 40000円 | 40000円 | 40000円 |
相続財産の調査 | 35000円 | 70000円 | 90000円 |
遺産分割協議書作成 | 50000円 | 70000円 | 90000円 |
名義変更サポート(動産2件まで) 3件目より一件2万円 | 30000円 | 50000円 | 70000円 |
名義変更代行サポート (不動産1件につき) | 50000円 | 70000円 | 90000円 |
合計 | 260000円 | 370000円 | 490000円 |
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※在日中国人、台湾人の方の相続サポート費用も上記料金表に準じますが、個別のケースにより料金は若干異なります。事前にお見積りいたしますので、一度お問い合わせ下さい。
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