台湾の遺産相続手続
1.台湾人の遺産相続手続きの概要
日本には、多くの台湾人の方がいらっしゃいます。
しかし、台湾人の方は、長く日本で生活しているため、台湾と日本両国にまたがる相続については経験もなく、どうしたらいいかわからないことが多い「です。
では、台湾の方の相続手続きはどうすればいいでしょうか?
ここでまず、亡くなられた方(被相続人)や相続人が外国人の場合、まずはじめに、どこの国の法律に従って遺産分割や相続登記を行うのかを考える必要があります。
日本の法律では、「相続は、被相続人の本国法による」と規定しています。
つまり、相続に関しては亡くなられた方(被相続人)の本国法に従う必要がありますので、台湾の法律によります。
そして、台湾渉外民事適用法第58 条には、「相続は、被相続人の死亡当時の本国法による。ただし、中華民国の法律によれば中華民国国民が相続人となるべきとき、その者は、中華民国にある遺産につき相続することができる」とあります。そのため、被相続人の本国法である台湾民法に従った相続になります。
つまり、法定相続人や相続分、遺産分割の方法や相続の内容などはすべて中華民国(台湾)の法律に従うことになります。
2.台湾(中華民国)の民法(相続法分野)について
台湾の民法にも、日本と同じように法定相続人や法定相続分、代襲相続や相続放棄、遺産分割のことなどについて定められています。
しかし、法定相続人の範囲や法定相続分が若干異なります。細かな説明は、複雑になるので今回は割愛させていただきますが、法定相続人は配偶者と子供二人で、法定相続分は三人がそれぞれ3分の1ずつとなります。(日本の民法では配偶者が2分の1、子供が4分の1ずつですので若干異なります。)
遺産分割協議に関しては日本の民法とほぼ同じです。相続人の中の方が一人で相続財産を取得したい場合には相続人全員で遺産分割協議を行います。
3.台湾内の銀行預金相続手続き、不動産の相続手続きについて
では、例えば、日本人や台湾人が台湾に財産を残して亡くなってしまった場合は、どのようになるのでしょうか?
このような台湾の銀行口座の相続手続きや不動産の相続手続きについては、台湾で手続きをとる必要があります。
そして、台湾内での銀行預金相続手続き、不動産の相続手続きについては、日本国内で手続きするより、はるかに時間、費用がかかります。
これは、通常の手続き自体が日本よりも台湾のほうが複雑な上、日本側では翻訳、認証、調査等に費用がかかり、台湾側でも弁護士、税理士、地政士(日本でいう司法書士に相当)に依頼が必要となることもあるからです。
この場合に、コストを抑えようとして、知り合いの台湾人に翻訳通訳者に協力してもらい、相続手続きをすすめようとする方がいますが、これは絶対にやめたほうがいいです。
実際、多くのケースで途中で手続きがストップしてしまい、どうしようもなくなって専門家に泣きつく、というケースがあとをたちません。
なぜこのようになるかというと、このような手続きについては、日本と台湾では大きく手続きが違い、素人がやろうとしても混乱してしまう上、台湾の法律、税務の他、日本の法律、税務についても考慮して手続きをすすめる必要があるからです。
この場合、きちんと手続きを踏むためには、日本と台湾の双方の専門家が協力しつつすすめる必要があります。
当事務所は、日本では数少ない、台湾内の財産の相続手続きを扱う事務所です。
日本の専門家はもちろん、台湾側でも弁護士、会計士、地政士等と連携して、台湾内での銀行預金相続手続き、不動産の相続手続きをサポートしておりますので、台湾の相続でお困りの場合は、一度ご相談下さい。
3.台湾戸籍の認証について
台湾戸籍の認証については、司法書士や弁護士の方のような法律の専門家でも、誤解があるようですので、ここで台湾戸籍の認証についてコメントいたします。
台湾戸籍の認証については、役所によっては、必須であると力説する担当官もいるようですし、弁護士や司法書士の方もそう信じて疑わない方も多いようです。
しかし、もともとをたどれば、これはテイハンの「登記研究」という雑誌にそのような趣旨のことが書かれていただけで、法務省民亊局の通達にもそのようなものはないようです。
したがって、私は、台湾戸籍の認証は必要ないという理解です。
ただし、役所によってはもめる原因ともなりますので、正直難しいところではあります。
ですので、どうしても台湾戸籍の認証が必要だといわれた方は一度ご相談下さい。当事務所がよりよい解決法を提示いたします。
4.台湾人の在日不動産の相続登記手続き
次に、相続登記(不動産の名義変更、移転)を行う方法について解説します。
まず、不動産が日本国内にあるので、日本の法律(不動産登記法)に従って、日本国内の法務局に相続登記の申請をします。この点は通常通りです。
ただし、注意が必要なのは相続登記に必要な書類についてです。
台湾は日本と同じように、戸籍制度がありますので、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの記載のある台湾の戸籍を請求し、取得する必要があります。
ここで大変なのは、近くの台湾文化経済代表処に行くだけでは台湾戸籍が取得できない、ということです。
ここで、台湾戸籍請求の方法ですが、いくつか方法があります。
例えば、一つの方法として、在日台湾人の方は、台北駐日経済文化代表処に出頭して、戸籍請求の委任状を作成し、その委任状を台湾の友人に郵送すれば、台湾に行かずに戸籍を取得することができます。
但し、台湾にお住まいの方でなければ受任者になれませんので、台湾在住の知人の方がいなければ、この方法は使えません。また、何箇所もの認証が必要となりますので、手間が膨大となります。
そして、取得した台湾戸籍は翻訳する必要があります。この翻訳がまたやっかいです。台湾戸籍の古いものは縦書き手書きでしかも達筆です。
そのため、一般の方には台湾戸籍は解読不能ですし、一般の中国語翻訳業者では対応できないことも多いです。
こうなると、もはやどうしたらよいのかわからなくなってしまうことが多いのではないでしょうか。
でも、ご安心下さい。
当事務所は台湾戸籍請求・翻訳のプロが在籍しております。
そして、開業当初より税理士事務所、弁護士事務所、司法書士事務所、行政書士事務所等からの委託をうけ、台湾戸籍の専門家(行政書士)が数多くの台湾戸籍の翻訳、請求といった台湾の相続のサポートを行ってきております。
そのため、台湾戸籍翻訳や台湾人の相続手続きの適切なコンサルティングが可能です。
そして、常に業務効率の向上及びコストの削減に努めておりますので、どこよりも格安で、迅速に台湾戸籍の請求・翻訳を行います。
当事務所は、遺産相続手続で困っている台湾の方を全力でサポートいたします。また、弁護士事務所、税理士事務所、司法書士事務所、行政書士事務所等の士業事務所からのアウトソーシングも歓迎いたします。
台湾の方の在日遺産相続手続きにお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。
5.台湾戸籍請求・翻訳料金(標準費用:全国対応)
1、台湾戸籍翻訳・表紙部分
⇒A4 1枚¥5,000(税別)
2、台湾戸籍翻訳・表紙以外の部分
⇒A4 1枚¥3,000(税別)
3、台湾戸籍翻訳・電子化前縦書き手書きのもの
⇒A4 1枚¥5,000(税別)
4、台湾の契約書・登記簿の中国語翻訳
⇒A4 1枚¥8,000~(税別)
5、 台湾戸籍請求サポート
⇒1請求あたり¥58,000(※実費含む)
(全国対応・料金も全国同一料金です)
※請求者が日本人の場合は、パスポート認証の書類作成のサポート費用として1万1千円が追加されます。
帰化や相続の場合等、「亡父の出生から現在まで」等の台湾戸籍を一括請求する場合でも料金は変わりません。取得部数が多くなった場合でも部数による加算はございませんので、安心してご依頼ください。
6.台湾戸籍の認証代行サービス費用
⇒¥35,000(税別)
・台湾戸籍の請求に必要な台湾戸籍の認証を代行いたします。
7.台湾領事館(台北駐日文化経済代表処)への同行サービス
⇒¥20,000(※近畿圏のみ対応)
8.台湾人の方の遺産相続手続き一括サポートパック
⇒¥300,000~(個別見積もり)
※紛争案件は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士が対応いたしますので、基本的に当グループ内でほぼあらゆる問題に対応可能です。
(※サービスは基本的に上記料金で行いますが、難易度によって価格が変動することもありますので、ご了承ください)
9.台湾の銀行預金相続、台湾の不動産相続手続き
⇒個別見積もり
※ 台湾の銀行預金相続、台湾の不動産相続手続きについては、ケースにより大幅に手続き、難易度が異なりますので、個別見積もりとなります。面談のうえ、お見積もりさせていただきますので、まずはご予約をお願いいたします。
→もっと知りたい方は台湾・遺産相続相談へ
台湾人の遺産相続手続き、台湾戸籍翻訳・請求の相談は・・・
TEL:06−6375−2313
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