海外オフショア生命保険の相続、解約手続き代行
1.海外のオフショア生命保険とは
オフショア生命保険とは、香港、ケイマン島やジャージー島等、オフショア(無税あるいはほとんど課税されない地域)島に登録された生命保険会社が提供する投資商品です。 通常の生命保険(定期保険・終身保険)とは異なり、資産運用を目的とした保険契約に基づき複数の金融商品の運用を行います。
海外で販売している投資ファンドは、投資を主な目的としていますが1%生命保険が組み込まれています。
そのため、こちらは99%ファンドであるにも関わらず、オフショア生命保険、略して「オフショア生保」と呼ばれます。
例えば、以前は日本でも以下のような業者の代理店が活動していました。
スタンダードライフ(Standard Life)
サンライフファイナンシャル(Sun Life Financial, Inc.)
エイジアス(Ageas)
インベスターズトラスト(nvestors Trust Assurance SPC)
ジェネラリ(Assicurazioni Generali)
ロイヤルロンドン360(Royal London360)
ハンサード(Hansard Global plc)
フレンズプロビデント(Friends Provident)
2.海外のオフショア生命保険購入の際の問題点
上記のような保険会社は、現地法に基づき設立された法人ですから、現地では合法的に活動しています。
では、何が問題なのか?
実は、日本国内には日本の生命保険会社を保護するため、オフショア生保の購入を制限する法律(保険業法)があるのです。
そのため、このようなオフショア生命保険については、法律上、日本で加入することはできません。
日本国内の保険業法によって規制があるため、日本に居住している方は日本の生命保険会社の商品しか購入出来ないのです。
具体的には以下のようになっています。
まず、日本の保険業法第186条1では、「日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所もしくは居所を有する人(中略)に係る保険契約を締結してはならない」とされています。
同じく186条2では、「日本に支店等を設けない外国保険業者に対して日本の住所もしくは居所を有する人(中略)に係る保険契約の申し込みをしようとする者は、当該申し込みを行うときまでに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない」とされています。
そして、この法令に違反して許可を受けずに保険契約の申込みをした場合は「50万円以下の過料に処する」(同337条)とされています。
しかしながら、内閣総理大臣がそのような許可をした事例は無いようです。また、業者は海外においては日本の法律の効力が及ばないため、実際には処罰は困難です。
一方、海外の生命保険に海外に一時的に行って保険契約の申込みをした場合は337条に該当するといえますので、違法となると思われます。
3.海外オフショア生命保険の解約について
ただ、上記のオフショア生命保険は香港等のオフショアで、世界各国に向けて販売されていた時期があったようです。
実際、契約の時は日本語のサポートが付き、日本人の中にもセミナーや投資ツアー等で商品の勧誘を受け、契約した方も少なくないようです。
しかしながら、いざ満期が来て解約しようとすると、契約時に依頼していたエージェント会社が解散していたり、海外逃亡してしまったりして連絡がつかないことが少なくありません。
そうすると、オフショアの本社と直接英語でやりとりするしかなく、そのようなことは困難なケースが多いです。
また、オフショア生命保険会社に解約の為提出する書類についても、日本のように単純ではありません。すべて英語の指示書に従い、保険会社の指示の下、適切な書類を提出する必要があります。
このような状況になってしまうと、どうしたらよいかわからず、途方にくれてしまう方も少なくありません。
一方、解約の手伝いをするといって、何もしなくて報酬だけ取られたり、お金を持ち逃げされたりするケースもあり、このままでは本当に大問題となるのではないかという危惧をしております。
そこで、当事務所では、そのような問題でお困りの方のため、オフショア生命保険の解約をサポートいたします。
当事務所では、15年以上の国際法務の経験を生かし、お客様の下に資金が返還されるまで、しっかりとサポートいたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。
4.海外オフショア生命保険の相続について
上記のようなオフショア生命保険の解約よりもっとややこしいのが、海外オフショア生命保険の相続手続きです。
オフショア生命保険の相続手続きについては、相続人の確定手続きに始まり、オフショア生命保険会社により必要な書類も異なります。
ですから、それぞれのオフショア生命保険会社ごとに地道なやりとりをしていく必要があります。
また、ケイマン等や香港等、現地相続法についての知識も必要となります。
当事務所では、そのような問題でお困りの方のため、オフショア生命保険の解約手続きや相続手続きをサポートいたします。
多くの方が相談する前に返ってくるはずのお金を諦めてしまっており、本当にもったいないです。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
5.オフショア生命保険の解約、相続手続きのサポート費用(標準費用)
・オフショア生命保険の解約手続き:10万円(税別)~
・オフショア生命保険の相続手続き:40万円(税別)~
※スタンダードライフ(Standard Life)、サンライフファイナンシャル(Sun Life Financial, Inc.)、エイジアス(Ageas)、インベスターズトラスト(Investors Trust Assurance SPC)、ジェネラリ(Assicurazioni enerali)、ロイヤルロンドン360(Royal London360)、ハンサード(Hansard Global plc)、フレンズプロビデント(Friends Provident)等の解約手続き代行、相続手続き代行を行います。
オフショア生命保険の解約手続き、相続手続き代行の相談、お問い合わせは・・・
TEL:06-6375-2313(※相談予約制)
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