台湾人の不動産登記手続きと台湾印鑑証明書認証手続き
1.台湾人の不動産登記と印鑑証明書取得手続きについて
台湾人の不動産登記手続きと台湾印鑑証明書認証手続きの関係について、司法書士や弁護士の先生方によく相談を受けますので、以下、解説いたします。
不動産移転登記の場合、原則として「印鑑証明書」が必要です。
そして、外国人の方が不動産登記をする場合、日本の「印鑑証明書」に相当する書類が必要となります。
ここで台湾には日本と同様に「印鑑証明書」の制度があります。
つまり、台湾の印鑑証明書には日本と同様、住所も記載されているため、日本で不動産登記を申請する際の、住所証明書として使用できることとされているのです。
また、日本の不動産につき、日本人の不動産登記手続を行う場合、登記簿に記載されている所有者の住所と印鑑登録証明書上の住所が異なる場合、住所の変遷を証明する必要が出てきます。
その際は、台湾の印鑑証明書だけでは情報が足りないため、台湾の戸籍謄本で住所の変遷を証明します。
そのため、日本の不動産移転登記手続きの際は、念のため印鑑登録証明書と戸籍謄本を取っておかれたほうがよいと思います。
2.台湾の印鑑証明書の認証は必要?
ただ、従来、台湾は正式な国家として承認されていないことを理由に、法務局に不動産移転登記申請をする場合、台湾の印鑑証明書は「正式な証明書であることの証明」(印鑑証明書の認証)を受ける必要がある、といわれていました。
この「正式な証明書であることの証明」とは何かというと、
1.台湾の公証人の認証
2.台湾の外交部の認証
3.日本にある台北駐日経済文化代表処の認証
以上の3つの認証です。
つまり、印鑑証明書にさらにプラス3回の認証を経る必要がある、という取り扱いが続けられていました。
これは非常に費用、時間がかかりますし、このような認証を当然のように要求する法務局の扱いには非常に疑問を感じており、多くの司法書士の先生方も同様の気持ちであったかと思います。
ただ、これを要求する根拠は、テイハンの「登記研究」に書かれた記事が元ネタであるようです。
ですので、本来法律的に要求されているものではなく、地域により、対応はさまざまです。
個人的には、このような認証を要求することは、グレーなものをあたかも当然のように捉えるものであり、実務上非常に問題であると考えており、当方の個人的見解としては、台湾戸籍、台湾印鑑証明書について、上記の認証は不要、であると考えておりました。
3.台湾の戸籍謄本や印鑑証明書の認証は原則不要に変更
しかし、現在では、台湾の戸籍謄本や印鑑証明書につき、原本の提出があれば、原本に上記3つの認証がなくても、原則として登記申請を受理されることとなりました。
これにより、現在、ほとんどの法務局では、上記3回の認証は不要になっています。
ただ、全国の法務局で統一的な運用変更が行われたわけではなく、今だにごく一部の法務局では認証を求めていますので、ご注意ください。
4.台湾戸籍謄本等の代理取得サービス
日本で在住の台湾籍の方や、相続登記で被相続人が台湾在住の台湾籍の場合など、台湾の戸籍謄本が必要です。
また、台湾の印鑑証明書も必要になることもあります。
しかし、台湾戸籍の取得は、日本の戸籍の取得よりかなり難易度が高いです。
ですから、日本で出生し、日本で育った方が台湾の戸籍謄本を請求、取得することはかなり困難です。
また、台湾の戸政事務所での書類の取得方法がまったくわからない方、お仕事や健康上の理由がありそのためにわざわざ台湾まで飛行機に乗って行けない方も珍しくありません。
でも、ご安心ください。
当事務所では、そのような方に代わり、台湾戸籍の請求、翻訳を行っております。
台湾戸籍の請求から翻訳まで、ワンストップで迅速にすすめますので、不動産移転登記や銀行預金の相続手続きの必要書類の収集を本人任せにするより、かなり短時間で行うことができるようになります。
司法書士、行政書士、弁護士、税理士を中心に、全国の士業の方から、多くのご依頼をいただいておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
(参考費用・税別)
1.台湾戸籍、台湾印鑑証明書認証代行サポート:15万円~
・台湾戸籍請求、台湾公証人、外交部の認証代行サービスです。個別にお見積もりいたします。
(※ただし、認証が必要な場合のみです。通常は認証手続きは不要です)
2.台湾戸籍請求(認証不要の場合):69,000円(全国対応!)
※帰化や遺産相続の場合等は、原則として一回で被相続人の出生~現在のものまでを請求しますので、1請求で必要な戸籍を収集することが可能です。
※必要書類の認証の為、原則として最低1回は台湾領事館(※正式には台北文化経済代表処)へ本人が行って頂く必要があります。但し、本人が代理で認証をご希望の場合は、戸籍謄本の認証代行も可能ですので、お問い合わせください。
※請求者が日本人の場合は、パスポート認証の書類作成のサポート費用として1万1千円が追加されます。
2.台湾戸籍の本籍調査代行サービス費用:¥30,000(全国対応!)
※台湾の本籍が不明な場合、弊社にて調査いたします。
3.台湾領事館(台北駐日文化経済代表処)での台湾戸籍認証代行サービス:¥35,000
・台湾戸籍請求のための必要書類(日本の戸籍謄本、パスポート等)を認証します。
※上記は戸籍謄本の本籍地が近畿、東海(静岡県を除く)、北陸、四国、中国地方(山口県を除く)の場合の料金です。その他の場合は、管轄が異なりますので、お問い合わせください。
4.台湾戸籍翻訳料金
縦書き手書き 1枚 ¥5,000
電算化後横書き 1枚 ¥3,000(表紙は¥5000円)
枚数が多い場合は別途弊社規定の割引サービスもございますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは
TEL:06-6375-2313
フロンティア総合国際法務事務所 まで!